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2026.10.17NEW
会計視点で考える不動産(未上場株式続編)
こんにちは。前回は現在、国税庁で議論継続中の未上場株式の評価方法変更が
企業経営や不動産の考え方にどのような変化をもたらすのかを見て参りました。
令和8年8月20日の第5回有識者会議にて大枠の計算方法が明示されました。
残余利益方式という概念で、継続企業を前提とした将来的な収益を反映させた
方式との事でした。例えば企業のM&Aでは、企業価値を将来的な収益獲得力を反映させた
計算方式としてDCF法(ディスカウントキャッシュフロー)が一般的となっていました。
また不動産評価としてもこの方式は収益物件の評価としても定着しています。
一方で、将来収益を現在価値に割り戻す割引率の算定は、少しの違いで大きな金額評価差額を生み
その使用に関しては、慎重にならざるを得ず複数の評価方法の中の一つとして位置づけられていた感覚です。
今回、未上場株式の評価方法に際しましては、
残余利益方式の評価額=企業の保有資産+-企業の収益獲得能力
が示されました。
企業の保有資産は、資産から負債を控除した純資産評価となりますが、簿価純資産ベースと説明されています。
従来の未上場株式評価の一つである純資産価格方式は、
主な資産を相続税評価額で評価しなおす作業が必要でしたが、
簿価ベースとなれば、その作業は必要なくなります。企業が保有する不動産も計上されている事から、
今後の中小企業の不動産戦略にも影響がでてくると考えています。
明示された計算方法は従来の評価方法に比べますとかなり簡易的に計算が行える事となり、
計算方法の作業量は減少するものの
数十年に渡って構築されてきた評価方法ががらりと変更してしまう事にやや違和感も感じます。
現在も議論が継続中となっておりますので、有識者会議の議論の行方を見守りつつ、
この話題を追っていきたいと考えています。
総務部 三木原
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