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2024.04.15

相続登記は義務化になります。

こんにちは。
日々目まぐるしく変化する社会の中で、
不動産を取り扱う我々は、法改正等に
スピーディーに対応をしていかなければ
なりません。
 
直近では、令和6年4月1日より【相続登記の義務化】
が始まりました。
 
登記は、原則として当事者の申請又は官公署の嘱託によって
なされる、とされています。つまり物件変動が生じても
申請の義務はありませんでした。
 
これにより所有者が亡くなっても、相続を原因とする登記が
なされないまま、所有者が不明な土地が多く実在する状況と
なっていました。
 
このため民法及び不動産登記法の改正により相続登記の義務化が
実施される事となりました。
 
不動産会社にも密接にかかわりのある今回の改正。
 
相続がからむ不動産案件も専任のプロフェッショナルが担当いたします!
ご依頼は、お気軽にご相談ください。
 
株式会社みぞえ 不動産管理部より
 

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